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別表第三 (第八条第ニ項関係)
両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること
そしゃく又は言語の機能を失っていること
両耳の聴力を失っていること
両上肢の手関節異常のすべての関節の機能を失っていること。
一下肢の機能を失っていること
胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂取、洗面等の起居動作に限られていること
神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分を言います。



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