| 一 |
両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること |
| ニ |
そしゃく又は言語の機能を失っていること |
| 三 |
両耳の聴力を失っていること |
| 四 |
両上肢の手関節異常のすべての関節の機能を失っていること。 |
| 五 |
一下肢の機能を失っていること |
六 |
胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂取、洗面等の起居動作に限られていること |
七 |
神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 八 |
その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| (注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分を言います。 |